ジェネリック医薬品をもっと知っていただくために

医療関係者の方向け情報

FAQ

Q1
「ジェネリック医薬品」とはどのような医薬品ですか?
Q2
ジェネリック医薬品はどのような基準で審査、承認されていますか?
Q3
ジェネリック医薬品の製造・品質管理はどのように検証されていますか?
Q4
ジェネリック医薬品の添加剤が先発医薬品と異なっている場合があります。
同等性、有効性、安全性に問題はないのでしょうか?
Q5
「品質再評価」はどのように実施されていますか?
Q6
ジェネリック医薬品の副作用情報の収集、提供などはどのように実施されていますか?
Q7
販売名は類似したものが多く、医療事故につながる恐れがあります。政府の方針はどうなのでしょうか?
Q8
ジェネリック医薬品の中には先発医薬品製剤の一部の規格品しか発売されていないものがあります。政府の方針はどうなのでしょうか?
Q9
ジェネリック医薬品の中には先発医薬品の効能・効果の一部を欠くものがあります。何故でしょうか?
Q10
ジェネリック医薬品の添付文書記載情報が少ないと言われているのですが?
Q11
ジェネリック医薬品は安定供給に不安があると言われていますが?
Q12
処方せん様式の変更について教えてください。
Q13
後発医薬品(ジェネリック医薬品)は「医薬品副作用被害救済制度」が
適用されるのでしょうか?
Q14
後発医薬品(ジェネリック医薬品)に対する啓発活動にはどのようなものがありますか?
Q15
後発医薬品(ジェネリック医薬品)の銘柄間で薬価差が生じるのはなぜでしょうか?

Q1
「ジェネリック医薬品」とはどのような医薬品ですか?
ANS

この「ジェネリック医薬品」という名称は、欧米の多くのジェネリック医薬品が含有されている有効成分の一般的名称(Generic name)を冠して販売名をつけていることに由来しています。日本では、薬事行政上の公文書では先発医薬品に対する「後発医薬品」という名称を使用しています。

ジェネリック医薬品は、先発医薬品(新薬、標準製剤)と同一の有効成分を同一量含む同一投与経路の製剤(例えば、錠剤、カプセル剤等)で、効能・効果、用法・用量が原則的に同一で、先発医薬品と同等の臨床効果が得られる医薬品です。

診療報酬上、後発医薬品(ジェネリック医薬品)として扱われる品目は薬価を含め下記厚生労働省ホームページで確認できます。


平成20年度診療報酬における後発医薬品について:厚生労働省保険局


新たに収載された診療報酬における後発医薬品:厚生労働省保険局

Q2
ジェネリック医薬品はどのような基準で審査、承認されていますか?
ANS

ジェネリック医薬品を製造販売するためには、薬事法に基づいて厚生労働大臣から承認を得なければなりません。そのためには、品質、有効性、安全性が先発医薬品と同等で治療学的に同等であることを証明する必要があり、承認申請者は、通常、次ページのⅠ~Ⅳの試験結果を提出することが義務付けられています。

審査機関である独立行政法人医薬品医療機器総合機構においては、提出された試験結果を基に厳格な審査を行い、先発医薬品と品質、有効性、安全性が同レべルにあることが確認されたジェネリック医薬品だけが製造販売承認されます。

なお、提出された全ての試験結果は、厚生労働大臣の定めた「申請資料の信頼性の基準」に基づき生データを含めてチェックされ、データの信頼性が厳格に確認されています。

このような日本におけるジェネリック医薬品の審査基準は、米国FDAなどの欧米の審査・規制当局の基準と同レベルであると言えます。


I.規格及び試験法

ジェネリック医薬品の品質が、先発医薬品と同レベルであることを保証するために、ジェネリック医薬品の審査においても、有効成分の確認試験、含量規格、純度試験(不純物、類縁物質等)、溶出試験(内用固形製剤の場合)などの試験方法とその結果の範囲(規格値)が定められます。

通常は3ロット、3回の試験結果が提出され、安全域を加味して一定の幅(例えば、含量規格として表示量の95.0%~105.0%、総類縁物質濃度が0.1%以下などといった表現)が設定されますが、ジェネリック医薬品は先発医薬品よりもこの幅を広くすることはできず、先発医薬品と同等以上の厳しさが求められます。

規格値を逸脱するものが販売されていることが判明した場合、それは先発医薬品、ジェネリック医薬品を問わず不良医薬品として法的処分を受けることになります。


II.安定性試験

ジェネリック医薬品の安定性が先発医薬品と同レベルであることを保証するためには、最終包装された状態で、通常の保存条件よりも厳しい保存条件(40℃で75%の相対湿度)で6ヶ月間保存する「加速試験」を実施し、有効成分の含有量や不純物の程度などが「規格及び試験方法」の範囲内であることが必要です。これにより通常の保存条件下で3年間安定であることが推測されています。

なお、先発医薬品の有効期間が3年未満の場合であって、ジェネリック医薬品の使用期限を3年以上とする場合は、通常の保存条件下(25℃で60%の相対湿度)で、表示期間以上の期間での安定性試験が必要です。


III.生物学的同等性試験

  1. ガイドライン・同等性判定基準:

    ジェネリック医薬品のヒトでの有効性と安全性が、先発医薬品と同レベルであることを保証するために、「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」に準拠した試験を実施することが義務付けられています。このほか「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン」、「経口固形剤の処方変更の生物学的同等性試験ガイドライン」及び「剤形が異なる製剤の追加のための生物学的同等性試験ガイドライン」があり、これらは先発医薬品においても、製剤処方や製造方法を変更したときの評価の基準とされるものとなっています。


    〈経口製剤〉

    日本のガイドラインの特徴の一つは、経口製剤試験法の中に溶出試験が組み入れられていることです。通常の経口製剤の場合、異なった消化管液のpH(強酸性~中性)を想定し、4種以上の液性で溶出挙動を試験することになっていますが、これにより、製剤設計の段階で、非同等な製剤が試験に供される危険性がより少なくなるようにデザインされています。

    また、先発医薬品との同等性の判定基準は、バイオアベイラビリティ(生物学的利用能)が先発医薬品と同等であれば、同等の臨床効果を発揮するという考えに立っており、作用部位への移行速度と量を示すものとして、薬物動態のパラメータのうちCmax(最高血中濃度)、とAUC(血中濃度-時間曲線下面積)を主要評価項目として、「Cmax(最高血中濃度)、AUC(血中濃度-時間曲線下面積)の対数値の平均値の差の90%信頼区間が、log(0.8)~log(1.25)の範囲にあるとき、生物学的に同等と判定する。」とされています。

    この判定基準は欧米と同じで、「先発医薬品のバイオアベイラビリティの変動幅は±20%あることを考慮し、ジェネリック医薬品のバイオアベイラビリティもその範囲内であれば、先発医薬品と同等の臨床効果を発揮する」との考えに基づいています。

    このほかのパラメータとしてtmax(最高血中濃度到達時間)、MRT(平均滞留時間)、kel(消失速度定数)などについてのデータも参考とされます。


    〈局所皮膚適用製剤〉

    バイオアベイラビリティの測定が治療効果の指標とならない医薬品のうち、全身作用を期待しない局所皮膚適用製剤では、「局所皮膚適用製剤の後発医薬品のための生物学的同等性試験ガイドライン」及び「局所皮膚適用製剤(半固形製剤及び貼付剤)の処方変更のための生物学的同等性試験ガイドライン」が定められており、角層中の薬物濃度を指標として評価することとなっています。


    〈その他の製剤〉

    その他の製剤での評価方法は個別に検討されますが、原則として、効力を裏付ける薬理作用、又は治療効果を比較する臨床試験で同等性が試験されます。

    ただし、使用時に水溶液である静脈注射用製剤の生物学的同等性試験は、直接静脈内に投与されることから薬物濃度推移における製剤自体による差異は生じないという観点から免除されています。

  2. 被験者

    試験に参加する被験者は、原則、健康成人志願者です。例数は通常20名前後、薬剤の特性により約60名が必要になる場合があります。試験は、同一被験者に一定の間隔を置いて、ジェネリック医薬品と標準製剤(先発医薬品)を交互に投与するクロスオーバー法で、同一被験者内での両剤の差がより明確に検出される条件下にて実施されます。

    抗がん剤等副作用が強いなどの理由により、健康人での試験が望ましくない場合は、患者を対象にした試験が実施されます。

    なお、これらの試験は、治験ですので、新薬の治験の場合と同様、GCP(「医薬品の臨床試験の実施に関する基準」)に適合しなければなりません。

  3. 試験製剤の製造規模

    医薬品のバイオアベイラビリティは製剤のスケールアップ製造によって変動する可能性があります。従いまして、試験に使用した製剤と市販製剤との間にバイオアベイラビリティの差があるという危険性を無くすために、生物学的同等性試験に供される試験製剤は、実生産ロットの1/10以上のサイズで製造された製剤を使用することと規定されています。


    生物学的同等性試験:国立医薬品食品衛生研究所薬品部


IV.GMP適合性調査資料

以上のように、ジェネリック医薬品の品質、有効性、安全性については、先発医薬品と同じ有効成分を同量含有し、純度、不純物の程度も同じレベルで、製剤の薬物動態も同様であることが確認されていることから、治療学的には、先発医薬品とジェネリック医薬品は同等であると言えます。

Q3
ジェネリック医薬品の製造・品質管理はどのように検証されていますか?
ANS

薬事法が2005年4月に改正され、医薬品を製造販売するためには、その承認要件の一つとして、製造所ごとのGMP(「医薬品等の製造管理及び品質管理に関する基準」)に適合する必要があります(「GMP適合性調査」)。承認後も引き続き、この基準に則って製造されますが、このことはジェネリック医薬品でも先発医薬品でも同じです。

製造する工場には、都道府県の薬務主管部署が定期的に査察を行い、GMPに適合しているかどうかが検証されます。また、定期的又は不定期に市販製品、流通在庫製品が収去され、都道府県や国によって品質が検査されるので、ジェネリック医薬品の品質も継続的に厳しく管理されています。

Q4
ジェネリック医薬品の添加剤が先発医薬品と異なっている場合があります。
同等性、有効性、安全性に問題はないのでしょうか?
ANS

ジェネリック医薬品に使用される添加剤については、米国等と同様に先発医薬品と同じ添加剤を使用することが要求されているわけではありません。したがって、添加剤については異なっている場合があります。

添加剤は、薬理作用を発揮したり、有効成分の治療効果を妨げたりするものは使用できません(「日本薬局方製剤総則」)。従って、医薬品として使用前例のある、安全性が確認されている添加剤が使用されています。

先の安定性試験、溶出試験、生物学的同等性試験等は、市販製剤と同じレベルで製造された最終剤型を用いて試験されています。したがって、もし添加剤が異なったことにより、安定性や生物学的同等性への影響がある場合は、使用が認められません。

このことは、先発医薬品が既承認製剤の添加物を変更する場合も同様であり、ジェネリック医薬品と同レベルのデータで承認されます。

なお、注射剤など他剤と配合して使用される場合には、添加剤の違いから先発医薬品で起こらなかった物理化学的変化が起こる場合がありますので、配合される場合は添加剤を確認して使用して下さい。なお、含有される添加剤は、添付文書に記載することとされています。

Q5
「品質再評価」はどのように実施されていますか?
ANS

1995年3月以前に承認申請された医薬品は、ジェネリック医薬品、先発医薬品を問わず溶出試験は義務付けられていませんでした。厚生労働省は、1998年度より先発医薬品及びジェネリック医薬品の品質をより高めるために、内用固形製剤を対象に溶出試験をベースにした「品質再評価」を本格的に実施し、溶出性が先発医薬品と同等か否かを順次検証しています。溶出性が同等でないものは承認が整理されます。対象品目は、約850の有効成分を含む内服固形製剤(5,000品目以上)です。その結果は、「医療用医薬品  品質情報集」(日本版オレンジブック)として順次公表されています。

なお、再評価指定後に承認されたジェネリック医薬品は、溶出性が確認されて承認されていますので、「医療用医薬品品質情報集」には掲載されていません。


医療用医薬品品質情報集:医薬品医療機器総合機構

Q6
ジェネリック医薬品の副作用情報の収集、提供などはどのように実施されていますか?
ANS

医薬品の安全対策は、先発医薬品であるかジェネリック医薬品であるかにかかわらず、同一成分を含む全ての医薬品を対象に、適時適切に実施することが基本です。

2002年の薬事法改正において、副作用情報の収集、評価・分析、安全確保措置、情報提供といった市販後安全対策の充実・強化のため、製造販売業許可制度が導入され、その許可要件としてGVP「製造販売後安全管理の基準」、GQP[品質管理の基準]が制定され、先発医薬品、ジェネリック医薬品の区別なく、製薬企業に対し市販販売後安全対策に係る体制整備が求められています。

したがって、薬事法に基づく副作用等に関する情報収集、添付文書の改訂等による医薬関係者等への情報提供が先発医薬品かジェネリック医薬品かにかかわらず製薬企業により行われています。

Q7
販売名は類似したものが多く、医療事故につながる恐れがあります。政府の方針はどうなのでしょうか?
ANS

医療用医薬品には類似した販売名が多いのは事実です。したがって、医療事故を防止するために、2005年9月以降、新たに承認申請するジェネリック医薬品の販売名は、「有効成分の一般的名称 + 剤型 + 含量 + 会社名」とするよう統一されています。

Q8
ジェネリック医薬品の中には先発医薬品製剤の一部の規格品しか発売されていないものがあります。政府の方針はどうなのでしょうか?
ANS

ジェネリック医薬品の中には汎用規格品しか販売されていないものがあり、ジェネリック医薬品への切り替えがスムーズに進みにくい、という指摘があります。この状況を改善するため、先発医薬品が販売している医療上必要な全ての含量違い規格品(「同一剤型区分内」)を製造販売するよう通知されました。スケジュールとしては、①2008年度以降に初めて薬価基準への収載を希望するジェネリック医薬品は、先発医薬品の全規格品の薬価収載、②それ以外のものは、2011年度末までに不足している規格品の薬価基準収載手続を完了させ、安定供給を開始するよう指示されています。

ジェネリック企業は、現在この方針にそって対応しています。

Q9
ジェネリック医薬品の中には先発医薬品の効能・効果の一部を欠くものがあります。何故でしょうか?
ANS

ジェネリック医薬品と先発医薬品の効能・効果(適応症)等が一致していない場合があります。これは、ジェネリック医薬品の承認取得後に先発医薬品が効能・効果の追加を行い、この効能・効果に再審査期間や用途特許が付いている場合、その効能・効果の承認取得ができないためです。これらの場合を除き、効能・効果の一部が欠けているものは速やかに取得するよう対応しています。

ジェネリック医薬品で先発医薬品と効能・効果を一致させることができていない品目については、当協会のホームページにて公開しています。

Q10
ジェネリック医薬品の添付文書記載情報が少ないと言われているのですが?
ANS

先発医薬品の場合は、承認に際しての治験のデータが得られているのに対し、後発医薬品の場合、生物学的同等性試験、溶出試験、安定試験等のデータにより評価されていることから、おのずと情報量は異なります。しかしながら、現在はジェネリック医薬品の添付文書に記載する情報を充実させるため、①生物学的同等性試験データ(医薬品を服用してからの時間経過と血中濃度の関係などに関する情報)、②溶出試験結果、③安定性試験データ、④問い合わせ先等を記載することになりました。

Q11
ジェネリック医薬品は安定供給に不安があると言われていますが?
ANS

ジェネリック医薬品については、突然の発売中止、納品遅延、注文先が不明など安定供給に対する不安がある、との指摘があります。したがって、厚生労働省においては、ジェネリック医薬品が、全国レベルで医療機関の注文に応じて迅速且つ継続的に供給されるために、下記の点を遵守するようジェネリック医薬品の製造販売業者を指導しています。

  1. 正当な理由がある場合を除き、少なくとも5年間は製造販売を継続すること。

  2. 全国レベルで医療機関からの注文に迅速に対応できるよう在庫を確保し、適切な時間内に配送できるよう販売体制を整備すること。
  3. 医療機関からの安定供給に関する苦情を迅速かつ適切に処理し、その改善を行う体制を整備し、実施すること。
  4. (社)日本医師会、(社)日本歯科医師会、(社)日本薬剤師会からジェネリック医薬品の安定供給に関する苦情を厚生労働省医政局経済課が受け付け、当該製造販売企業に対して改善指導を行う仕組みを設けたこと。
  5. 安定供給に支障を生じ、改善指導を受けた事業者に対しては、①事業者名及びその内容の公表、②改善指導を受けた次年度以降、改善が図られない場合は、薬価収載が認められないことがあること。

これらを受けて、医療関係者が安心してジェネリック医薬品が使用できるようジェネリック医薬品企業は取り組んでおりますが、安定供給に問題がある事例があれば当協会にご連絡下さい。

Q12
処方せん様式の変更について教えてください。
ANS

処方せん様式については、後発医薬品の使用促進の観点から、2006年4月から、「後発医薬品への変更可」のチェック欄が設けられ、処方医が、処方せんに記載した先発医薬品を後発医薬品に変更して差し支えない旨の意思表示を行いやすくする改正が行われましたが、後発医薬品に変更された処方せんの割合は低い状況にありました。

こうした状況を踏まえ、中央社会保険医療協議会において、2008年4月から、処方せんの様式を変更し、処方医が、後発医薬品に変更することに差し支えがあると判断した場合に、その意思表示として、所定のチェック欄(「後発医薬品への変更不可」欄)に、署名又は記名・押印することとされました。

薬局においては、「後発医薬品への変更不可」欄に処方医の署名又は記名・押印がない処方せんを受け付けた場合、患者の選択に基づき、先発医薬品(処方医が個別に変更不可とした先発医薬品を除く。)を、後発医薬品に変更することが出来ます。

Q13
後発医薬品(ジェネリック医薬品)は「医薬品副作用被害救済制度」が
適用されるのでしょうか?
ANS

医薬品副作用被害救済制度は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づき、先発医薬品、後発医薬品のいずれにも適用されます(ただし、抗がん剤等の医薬品は先発医薬品、後発医薬品のいずれも対象外。)。この制度は、医薬品製造販売企業の拠出金等によって賄われており、医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用により、入院治療が必要とされる程度の疾病や障害などの健康被害が生じた場合には、支給要件を満たせば、医療費などの給付が行われます。


医薬品副作用被害救済制度:医薬品医療機器総合機構

Q14
後発医薬品(ジェネリック医薬品)に対する啓発活動にはどのようなものがありますか?
ANS

後発医薬品について啓発活動をすることは重要なことであると考えられます。米国FDAは、ジェネリック医薬品について広範な啓発活動を実施しており、それがジェネリック医薬品の使用促進に大きく寄与していると認識しております。日本では、政府広報オンライン上に、2006年5月、『「後発医薬品」をご存じですか?』と題して、後発医薬品の先発医薬品との違い、信頼性や安全性などについて紹介するとともに、同年6月には、約5分間の動画「ジェネリッくんの後発医薬品のススメ」(監修:厚生労働省)が掲載されました。

厚生労働省では2007年度以降、国民や医師、薬剤師などの医療関係者が後発医薬品をより一層安心して使用できるよう、ポスター・パンフレット等を活用し、後発医薬品を幅広く広報していく予定です。


政府広報:「ジェネリッくんの後発医薬品のススメ」

Q15
後発医薬品(ジェネリック医薬品)の銘柄間で薬価差が生じるのはなぜでしょうか?
ANS

後発品が新規に薬価収載される際は、算定方式が定められていますので同時に収載される後発品の価格は同一です。しかし診療報酬改定にあわせて、薬の価格も見直されるのですが、その際、後発医薬品も含めた全品目で実際の購入価格が調査され、下記のような計算式で薬価が改定されます。このとき、同じ成分、剤形、含量の製剤であっても、銘柄別収載の原則により個別に価格が決定されるので、同じ後発医薬品同士でも価格差が生じることになります。


薬価改訂計算式(簡略表記)

= 市場実勢価格(末端での購入価格:厚生労働省が実態調査をして算出)

 ×(1+消費税率)+調整幅(薬価改定前薬価の2%)


 例)薬価100円の医薬品が70円(税別)で購入されている場合

 70円×(1+0.05)+100円×2% =75.5円


このように、現在のしくみでは、末端への販売価格によって次回の薬価が決まるために薬価は改定毎に安くなっていくことになります。一方で、メーカーまたは卸売業者の普及戦略によって、ある程度コントロールされることもあることから、品質と薬価は全く関係ありません。一度薬価収載された品目は、メーカーの都合のみで一方的に取り下げることはできませんので、コスト削減ができて低い薬価で維持販売できる品目が、医療費抑制に貢献していると考えられます。