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月刊JGAニュース

後発医薬品に関係がある主な調剤報酬等(病院・診療所)  

 医療機関における後発医薬品使用体制加算及び外来後発医薬品使用体制加算について、新たな数量シェア目標を踏まえ要件を見直す。

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・後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定する体制が整備されている保険医療機関を評価したものである。

・入院及び外来において後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用を積極的に行っている旨を当該保医療機関の見やすい場所に掲示している保険医療機関に入院している患者について、入院期間中1回に限り、入院初日に算定する。(入院期間が通算される再入院の初日は算定できない)

・DPC制度(DPC/PDPS)における後発医薬品係数の見直しに伴い、後発医薬品使用体制加算の対象にDPC対象病棟入院患者を追加し、評価対象患者を拡大する。(DPC制度の後発医薬品係数では入院 患者のみがその対象であったが、後発医薬品使用体制加算の対象には外来患者も含まれる)

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・診療所であって、薬剤部門又は薬剤師が後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定する体制が整備されていること。

・当該保険医療機関において調剤した薬剤(一部の医薬品を除く。)の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が50%以上であること。

・外来において後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用を積極的に行っている旨を当該保険医療機関の 見やすい場所に掲示していること。


一般名処方加算について、一般名による処方が後発医薬品の使用促進に一定の効果があるとの調査結果 等を踏まえ、より一般名による処方が推進されるよう、評価を見直す。

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出典:医科診療報酬点数表に関する事項(通知)別添1 保医発03051号

 

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