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月刊JGAニュース

編集後記  

 明けましておめでとうございます。毎年お正月を迎えますと、年齢のせいでしょうか。年々、月日が経つのが早く感じます。2022 年も今日という一日を大切に、健康に過ごしていきたいと思います。
 昨年を振り返りますと、延期となっていた東京オリンピック・パラリンピックが開催され、日本のメダルラッシュが記憶に新しいところです。そのような中、もう 2 月から北京で冬季オリンピックが開催される予定です。新たな変異株が世界的に注目されている中ではありますが、無事に開催されてほしいと願うばかりです。

 2022 年はどのような年になるのでしょうか。医薬品業界以外に目を向けますと、「社会保険の適用拡大」や「育児・介護休業法の改正」など様々な法律や制度が変わります。
 例えば民法改正により、4 月 1 日から成人年齢が 20 歳から 18 歳に引き下げられます。これにより、2002 年 4 月 1 日生まれから 2004 年 4 月 1 日生まれの方は、この日同時に成人を迎えることになります。法務省によると、「18 歳、19 歳の若者が自らの判断によって人生を選択することができる環境を整備する」とされています。アラフォーの私には、18 歳当時「人生を選択」と言われても、恥ずかしながら「人生」を考える余裕はなかったと思います。
 政府広報オンラインによると、現在 20 歳から認められているすべてのことが 18 歳から認められるわけではないようです。何が変わらず、何が変わるのかを調べてみました。
 「飲酒」「喫煙」に関しては、従来と変わらず 20 歳にならないと行うことが出来ません。成人式に関しては、地方自治体によって対応は様々のようで、これから本格的に検討がされる予定です。
 一方、18 歳で成人になると 1 人で契約を行えるようになります。例えば、高校卒業後、進学などでひとり暮らしをする学生もいると思いますが、家を借りたり、引っ越しの手配をすることなど親の同意なしで行えるようになります。他にも携帯電話の購入、クレジットカードを作る、ローンを組んで自動車を購入することなども出来るようになります。

 このように、自分の意思で決めることが増える良い面もあれば心配事もあります。社会経験が乏しい18 歳、19 歳をターゲットとする悪質な業者によってトラブルに巻き込まれる可能性もあるからです。政府は契約ができる年齢が 18 歳になるにあたり、消費者被害を拡大させないため、「消費者ホットライン 188」の周知や学校でも消費者教育を進めているようです。

 家庭においても、子供がトラブルに合わないよう、日頃の会話や教育で伝えていくなど、親の立場としても意識の変化が必要なのではないでしょうか。「18 歳、19 歳は大人だから」と突き放すのではなく、心までは離さず繋がっていることが大切だと感じます。社会においても、人生の先輩である「大人達」が、良いお手本を示す存在であることを強く意識しなければならないと思います。

 コロナ禍において何かと不便の多い今日ですが、この状況が一日も早く解消され、北京オリンピック・パラリンピックでは今年成人を迎える 18 歳、19 歳といった「新成人」の活躍を期待したいと思います。
以上

(S.I)
 

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