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月刊JGAニュース

選定療養の自己負担額の計算方法  

①計算方法のイメージ

「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」1別添1

 費用構造のイメージを簡単な言葉に置き換えると、下記の通りとなります。
  A:「特別の料金」­=保険適用対象外とみなされた金額
  B:「選定療養を除く保険対象となる費用」=保険適用対象となる金額
 自己負担の総額(E)はA+(B×自己負担率)で構成されます。
 AとBの算出方法にはイメージ図の右上の赤枠で示した「長期収載品と後発医薬品の価格差の4分の1:【a】」と「保険外併用療養費の算出に用いる価格:【b】」が必要となります。こちらは選定療養の対象となる長期収載品の一覧である厚労省マスタ2)に記載されており、厚生労働省のホームページで公開されています。

 また、保険適用外となるA「特別の料金」は課税対象となりますので消費税(10%)が加算されます。


②計算方法(具体例)

「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」1別添2

 

 長期収載品の自己負担額は選定療養開始前1,800円、開始後2,520円となり、720円増加したことになります。

③計算方法(ステップ)

【参考資料】
1)長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について(通知)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001275337.pdf
2)厚労省マスタ(Excel)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
※「対象医薬品リストについて」の表よりダウンロード
3)令和6年厚生労働省告示第57号 
【別表第一(医科点数表)】https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001251499.pdf
【別表第二(歯科点数表)】https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001239960.pdf
【別表第三(調剤報酬点数表)】https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001218733.pdf