往診と訪問診療の違い
■往診又は訪問治療時の選定療養の考え方
往診又は訪問診療時に医療機関が長期収載品の注射を行った場合は選定療養の対応とはなりません。ただし、在宅自己注射の処方において、医師が必要性を指示したのではなく患者個人の希望で長期収載品を選択した場合は選定療養の対象となります。1)
【参考資料】
1)長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の 送付について(その3)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001309173.pdf
2)中央社会保険医療協議会 総会(第576回)(令和5年12月27日) 資料 総-6
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001184504.pdf