長期収載品の選定療養の更なる活用について(令和8年度診療報酬改定)
長期収載品の選定療養とは、令和6年10月より始まった医薬品の自己負担の新たな仕組みで、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を希望する場合に、特別の料金を支払う制度です1)。制度の詳細については、JGAニュース2024年2月(190号)もご確認ください2)。
今回の令和8年度診療報酬改定において制度の改定が行われましたのでご紹介いたします。
令和8年度の診療報酬改定では、長期収載品の選定療養について、後発医薬品の供給状況や患者の負担の変化にも配慮しつつ、創薬イノベーションの推進や後発医薬品の更なる使用促進に向けて、患者負担の見直しが行われました。
具体的には、患者の希望により長期収載品を使用する場合、現在は長期収載品と後発医薬品の価格差の4分の1相当を患者負担としていますが、これを価格差の2分の1相当に引き上げられます。今回の改定は、令和8年度6月1日より適用されます。
引用:令和8年度診療報酬改定の概要 資料14.重点的な対応が求められる分野(医薬品適正使用) P83)
また、長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養の対象医薬品については、令和8年3月5日に「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部を改正する件」等が公布され、新たに令和8年4月1日より適用されることとなった医薬品のリストが公表されております4)。
<引用>
1) 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
2) JGAニュース 2024年2月(190号) 知っ得!豆知識「選定療養について」
https://www.jga.gr.jp/information/jga-news/2024/190/06.html
3) 令和8年度診療報酬改定の概要 14.重点的な対応が求められる分野(医薬品適正使用)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001666319.pdf
4) 「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養の対象医薬品について」令和8年3月5日事務連絡
対象医薬品リスト
PDF:https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001672516.pdf
Excel:https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001672517.xlsx