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当社は県○○科医会と共催で自社医薬品の講演会を企画しています。本講演会を日本○○科学会の生涯教育認定講座とする際、学会は県○○科医会に認定手数料1万円を請求します。県○○科医会に代わり当社がこの認定手数料を負担することは問題ないでしょうか。
A学会学術総会において、学会との共催セミナーへの募集があり、自社医薬品関連テーマでランチョンセミナーに応募したいと思います。応募にあたり「共催費」を支払っても問題はないでしょうか?